役員に支払う給与の範囲について教えてください。

007年4月1日から始まる各事業年度に、法人が役員に支払う給与の額数の中で、以下の事前確定届出給与、利益連動給与、定期同額給与のどちらにも当てはまらないものの額数は損金算入がされません。しかし、以下の給与のどちらかに当てはまるものでも、不相当で高額な部分の額数は、損金算入ができません。

法人での役員の範囲について教えて下さい。

役員とは、以下の項目に当てはまる人をいいます。 (1) 法人の執行役、理事、取締役、監事、会計参与、清算人 (2) (1)以外の人で、以下のどちらかに該当する人

2006年3月31日までに始まる事業年度に、法人が役員に対して支払う給与の中で、報酬はその支給が確定された日の含まれる事業年度の損金算入が可能ですが、賞与は損金算入が出来ません。報酬は、給与の中で退職給与や賞与以外のもので、賞与は、臨時的に支払われる給与で退職給与以外のものとなります。このような給与には、債務の免債などによる利益などの経済的な利益も含まれます。具体的な区分は、以下の通りです(.......続きを読む)

2006年4月1日から始まる事業年度に、役員への退職金で妥当な額数である場合は、損金算入ができます。その算入時期は、株主総会の決議で退職金の具体的な額数が決まった日を含む事業年度になります。しかし、退職金を実際に支給した事業年度に損金経理を行った場合は、その支給した事業年度での損金算入が認められます。*退職金の具体的な額数が決まる事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定された額数を損金の経理によって未払金として計上した場合でも、未払金に計上した時点での損金算入はできません(.......続きを読む)

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