法人での役員の範囲について教えて下さい。
役員とは、以下の項目に当てはまる人をいいます。
(1) 法人の執行役、理事、取締役、監事、会計参与、清算人
(2) (1)以外の人で、以下のどちらかに該当する人
A.法人の使用人意外の人で、その法人の経営に従事している人:例えば、合資会社や合同会社、合名会社の業務執行社員等や、理事や取締役となっていない会長、副会長、総裁、副総裁、組合長、理事長、副理事長等と、人格のない遮断などの管理人や代表者と、顧問や相談役でその法人の中での地位や職務などから見て他の役員と同じく実質的に法人の経営に関わっているとみなされる場合、法定学院ではないが、法人が 定款などで役員と決めている人なども役員に含まれます。
B.同族会社の使用人の中で、以下の事業年度の区分に対し、それぞれ以下の項目全ての要件を満足させる人で、法人の経営に関わっている人
a.2006年4月1日から始まる事業年度
イ.対象法人の株主グループをその所有している割合が大きいものから順番に並べた場合、その使用人が所有割合の5割以上の第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第2順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第3順位までの株主グループの所有割合を合わせた際に初めて5割を超える場合のこれらの株主グループに含まれていること。
ロ.その使用人の入っている株主グループの所有割合が1割以上であること。
ハ.その使用人の所有割合(配偶者やこれらの人の所有割合のが5割以上である皮下の法人も含まれます)が5%以上であること
b.2006年3月31日までに始まる事業年度
イ.対象法人の株主グループをその持株している割合が大きいものから順番に並べた場合、その使用人が持株割合の5割以上の第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第2順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第3順位までの株主グループの持株割合を合わせた際に初めて5割を超える場合のこれらの株主グループに含まれていること。
ロ.その使用人の入っている株主グループの持株割合が1割以上であること。
ハ.その使用人の持株割合(配偶者やこれらの人の持株割合のが5割以上である皮下の法人も含まれます)が5%以上であること
*「所有割合」は、下記の場合に対し、各項目の割合になります。
(1)対象会社がその株主などの所有の株式・出資の数や金額による判断で同族会社に当てはまる場合:その株主グループの持っている株式のかずや出資の額数の合計がその会社の発行済み株式・出資の総数や総額の中に占める割合
(2)その会社が一定議決権での判定によって同族会社に当てはまることになる場合:対象の株主グループの持っている議決権の数がその会社の議決権の総数の中で占める割合
(3)対象会社が社員・業務執行社員の数による判断で同族会社に当てはまることになる場合:その株主グループに含まれる業務執行社員や社員がその会社の業務執行社員・社員の総数の中で占める割合
*「持株割合」は、そのかいしゃの株主などが持っている株式の総数や出資の金額の合計がその会社からの発行済株式の総数、出資金額の中で占める割合のことです。