医療法人の理事の報酬について教えてください

 

平成18年度の税制改正では、役員報酬、役員賞与など、法人が役員に対して支給する給与は「役員給与」とひとくくりになりました(以前は、法人税法上も役員報酬・役員退職給与の取扱いは原則損金算入、役員賞与は損金不算入となっていました)。この改正の背景には、会社法361条(取締役の報酬等)で「報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」と規定し、役員報酬、役員賞与ともに業務執行の対価として同規定に基づいて支給されることになったことや、企業会計上も「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会、平成17年11月29日)により、役員賞与を発生した会計期間の費用として処理することになったことが挙げられます。ただし、役員に対する賞与(従業員で言うところの夏冬のボーナスのようなものなど)が無制限に認められたわけではありません。平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、「法人が役員に対して支給する給与」の額のうち、一定のものに該当しないものは損金の額に算入されない(したがって法人税の計算上、税金がかかってしまう)という規定に変わりました。なお、「法人が役員に対して支給する給与」からは、(イ)退職給与、(ロ)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(イ)・(ロ)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの、(ハ)法人が事実を隠ぺいしまたは仮装して経理することによりその役員に対して支給するもの、は除かれます。((イ)退職給与については役員給与には該当しないものの、従前通り「不相当に高額な部分の金額」を除き、原則的に損金に算入されます。)
たとえ形式的に一定のものに該当する場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。損金算入できる役員給与としては、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与(同族会社には認められていない)の3つのうちいずれかに該当しなければなりません。
(1)定期同額給与
・支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること。
・その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること。(業績の著しい悪化にともなう減額など一定の例外規定もある)
・事前の定めがあること。(議事録の作成等が必要)
(2)事前確定届出給与
・支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出していること。
(3)利益連動給与
・業務執行役員のすべてに支給すること。
・算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること。
・支給限度額が定められていること。
・すべての業務執行役員について算定方法が同じであること。
・同族会社には認められない。(損金算入できない)…など
このように、損金算入できる役員給与にはかなりの制限があります。利益が出たからといって事業年度の途中で増額するような役員給与は、「定期同額給与」の要件に該当しないこととなり、全額が損金不算入となります。
役員に対する給与のうち、使用人兼務役目に対して支給する「使用人としての職務に対する部分」については、この規定を受けることはありません。使用人兼務役員とは以下の条件を満たす者を指し、医師以外の役員の場合は使用人兼務役員となる方もいるでしょう。理事長の奥様であっても該当する可能性があるので確認が必要です。
<使用人兼務役員の条件> (法人税法施行令第71条)
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者を指しますが、次のような役員は使用人兼務役員となりません。
1. 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4. 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります)、会計参与及び監査役並びに監事
5. 同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員
なお、医療法人は医療法に基づいて設立された法人であり、医療法において剰余金の配当が禁止されているなど、会社法に基づき設立された営利法人とは異なり同族会社には該当しないため、医療法人は5については考慮する必要はありません。役員給与は実務上、役員の職務内容や医療法人の収益状況や他の使用人との比較で決定されます。医師である理事に対する報酬決定のポイントは次のようなものです。医師以外の役員に対する報酬も基本的には以下の条件と同じですが、医師である理事よりも医師以外の理事の報酬が高いというケースはほとんどないと思われるので注意しましょう。
(1)常勤か、非常勤か、職務内容に対して相当か
非常勤の理事に高額の支給をした場合は否認される恐れがあります。
(2)医療法人の収益状況・他の使用人との比較
法人の決算内容と比較して支給額が不自然でないか、他の使用人に比べて極端に高すぎないか等を判断します。
(3)同種同規模の医療法人の役員給与と比較
同種同規模の医療法人と比べて極端に高すぎる場合は、否認される恐れがあります。(ただし、院長が他の法人の役員の給与額を知っていることはほとんどないと思われるので、多くのケースを熟知している顧問税理士等と相談するとよいでしょう。)
一度決めた役員報酬の金額を「かなりの利益がでそうだから」といった理由で安易に上げることは、損金算入される役員給与の条件を満たさないため結果的に節税どころか法人税がさらに課税される可能性が高いです。前もってしっかりとした事業計画を立て、これに基づいて慎重に役員報酬の金額を決めることが重要です。

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