役員への報酬と賞与はどのように分けられるのでしょうか。
2006年3月31日までに始まる事業年度に、法人が役員に対して支払う給与の中で、報酬はその支給が確定された日の含まれる事業年度の損金算入が可能ですが、賞与は損金算入が出来ません。
報酬は、給与の中で退職給与や賞与以外のもので、賞与は、臨時的に支払われる給与で退職給与以外のものとなります。このような給与には、債務の免債などによる利益などの経済的な利益も含まれます。
具体的な区分は、以下の通りです。
1.前もって決められた支給基準で、舞月、毎週、毎日のように、月以下の期間の単位で継続的な支給・規則的な反復による定期給与は報酬になります。:しかし、このような給与でも、通常の昇給などの他に、特定の月だけ増額で支払われた場合は、各月に支払われる額数以上の部分は賞与になります。
2.他に定期給与をもらっていない非常勤役員に、継続的に毎年1回・2階、一定の時期に定額の支払いを行われる規定にしたがって支払われるものは報酬になります。:利益に一定割合を乗じて算出されることになっている場合は賞与になります。
3.固定給以外に支払われる能率給・歩合給などで、使用人への支給基準と同様の基準で支払われるものは報酬となります。
4.提示の社員総会や株主総会などで、役員報酬の支給の限度額の総額改正が決まり、その決まった日を含む事業年度の始まる日から増額される事になった場合は、その増額分として一括支払われるものは報酬になります。
役員への報酬でも、法人が事実を隠蔽したり、仮装したりして経理をすることで支払われる報酬の場合は損金算入が出来ません。
以下のようなケースは、過大な役員報酬としてみなされ、損金算入ができなくなりますのでご注意ください。
1.株主総会の決議や定款の規定によって対象報酬の支給限度額を決めている法人が、支給限度額以上の額を支払った場合のその限度額以上の部分
2.報酬の中で、その法人の収益と使用人への給与の支給状況、その法人と同規模・同種の事業を経営する法人の支給する役員報酬、対象役員の職務内容などからみて過大であると認められる部分
この過大であると見られる部分は、法人が事実を隠蔽したり、仮装したりして経理をすることで支払われる報酬を除いてから判定されます。