役員に支払う退職金は、いつ頃に損金の額に参入することができるのでしょうか。
2006年4月1日から始まる事業年度に、役員への退職金で妥当な額数である場合は、損金算入ができます。その算入時期は、株主総会の決議で退職金の具体的な額数が決まった日を含む事業年度になります。
しかし、退職金を実際に支給した事業年度に損金経理を行った場合は、その支給した事業年度での損金算入が認められます。
*退職金の具体的な額数が決まる事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定された額数を損金の経理によって未払金として計上した場合でも、未払金に計上した時点での損金算入はできません。
*法人が退職年金制度を運営している場合に支払われる退職年金は、その年金の支給されるべき事業年度が損金算入の可能な時期になります。なので、退職した際に年金の総額を算出して未払金に計上しても、損金算入は出来ません。