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役員に株式を時価以下で譲渡しようと思います。この譲渡はどのような扱いになるのでしょうか。

 

歩人が役員に支払う給与の中には、金銭以外にも、債務の免除によるものなどの経済的な利益もあります。この経済的な利益は、下記の項目に当てはまる法人の行為によって、実質的に役員への給与支給と同様の経済的な効果をもたらしたといいいます。
1. 資産を時価未満の価額て譲渡した場合の、時価と譲渡価額との差額
2.資産を贈与した場合、その資産の時価
3.無償・低下で居住用の家屋や土地を提供した場合、その一般的に収受すべき賃貸料と、実際徴収した賃貸料の額数との差額
4.役員などを被保険者・保険金受取人にする生命保険契約の保険料の一部や全部を負担した場合、その保険料の負担額
5.低率・無利息などで金銭の貸付を行った場合、その通常の利得と実際に徴収された利得との差額
6.債権の免除・放棄した場合の債権の免除額など

*法人が役員に対して経済的利益を提供した場合、それが所得税法上での経済的利益としてみなされなく、法人が給与として経理しなかったものの場合は、給与の扱いになりません。

このような経済な利益をもたらした場合の利益に対する取り扱いは、当該事業年度によって以下のようになります。
1. 2006年3月31日までに始まる事業年度:その経済的な利益が概ね毎月一定して行われている場合は、定期給与である役員報酬になり、損金の額に参入することが可能です。定期給与としてみなされない場合は、臨時給与となり、損金の額に参入することは出来ません。
2. 2006年4月1日の後から始まる事業年度:その経済的な利益が概ね毎月一定して行われている場合は、定期給与である役員報酬になり、損金の額に参入することが可能です。それ以外の場合は、 損金の額に参入することは出来ません。
*法人が使用人兼務役員に対して支払う経済的な利益金額が他の使用人に供与される程度のものであったら、使用人としての職務に係るものになり、尊信の額に参入されます。
*役員への経済的な利益の金額が不相当な高額・事実の隠蔽や仮装による経理でもたらすものである場合は、損金算入は出来ません。

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