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役員に株式を時価以下で譲渡しようと思います。この譲渡はどのような扱いになるのでしょうか。
歩人が役員に支払う給与の中には、金銭以外にも、債務の免除によるものなどの経済的な利益もあります。この経済的な利益は、下記の項目に当てはまる法人の行為によって、実質的に役員への給与支給と同様の経済的な効果をもたらしたといいいます。
1. 資産を時価未満の価額て譲渡した場合の、時価と譲渡価額との差額
2.資産を贈与した場合、その資産の時価
3.無償・低下で居住用の家屋や土地を提供した場合、その一般的に収受すべき賃貸料と、実際徴収した賃貸料の額数との差額
4.役員などを被保険者・保険金受取人にする生命保険契約の保険料の一部や全部を負担した場合、その保険料の負担額
5.低率・無利息などで金銭の貸付を行った場合、その通常の利得と実際に徴収された利得との差額
6.債権の免除・放棄した場合の債権の免除額など
*法人が役員に対して経済的利益を提供した場合、それが所得税法上での経済的利益としてみなされなく、法人が給与として経理しなかったものの場合は、給与の扱いになりません。
このような経済な利益をもたらした場合の利益に対する取り扱いは、当該事業年度によって以下のようになります。
1. 2006年3月31日までに始まる事業年度:その経済的な利益が概ね毎月一定して行われている場合は、定期給与である役員報酬になり、損金の額に参入することが可能です。定期給与としてみなされない場合は、臨時給与となり、損金の額に参入することは出来ません。
2. 2006年4月1日の後から始まる事業年度:その経済的な利益が概ね毎月一定して行われている場合は、定期給与である役員報酬になり、損金の額に参入することが可能です。それ以外の場合は、 損金の額に参入することは出来ません。
*法人が使用人兼務役員に対して支払う経済的な利益金額が他の使用人に供与される程度のものであったら、使用人としての職務に係るものになり、尊信の額に参入されます。
*役員への経済的な利益の金額が不相当な高額・事実の隠蔽や仮装による経理でもたらすものである場合は、損金算入は出来ません。
会社に、使用人兼務役員にしたいと思う役員がありますが、もし使用人権無役員に対する条件などがありましたら教えて下さい。
使用人兼務役員は、役員の中で課長や部長、その他の使用人とした職制上のいちを持っていると同時に、常時使用人とした職務に務めている人になりますが、下記の項目に当てはまる役員は、使用人兼務役員になれません。
(1)副社長、常務、専務とこれらと同等の職制上の地位を持っている役員
(2)代表執行役、代表取締役、代表理事と清算人
(3)取締役、会計参与・監事、監査役
(4)合資会社、 合同会社、合名会社の業務執行社員
(5)上記の(1)~(4)の他に、同族会社の役員の中で、以下の要件全てを満足させる役員
A.2006年4月1日から始まる各事業年度:株式の持ち株割合以外にも、業務執行社員割合・議決権割合で判断されます。下記のa~cの要件を全部満足させている役員が当てはまります。
a.対象会社の株主グループを、その所有割合が大きいものから並べた場合、対象の役員が所有割合の5割を超える第1順位の株主グループに含まれている、第1順位と第2順位の株主グループの所有割合の合計を行った際に、初めて5割以上になった場合のこのような株主グループに含まれている、または第1順位~第3順位までの株主グループの所有割合の合計を行った際に初めて5割以上になった場合のこの株主グループに含まれていること
b.対象役員の含まれる株主グループの所有割合が1割以上であること
c.その役員の所有割合が5%以上であること
B.2006年3月31日以前に開始する各事業年度:株市区の持ち株割合で判断されます。 下記のa~cの要件を全部満足させている役員が当てはまります。
a.対象役員の含まれる株主グループの持ち株割合が1割以上であること
b.対象役員の持ち株割合が5%以上であること
c. 対象会社の株主グループを、その持株割合が大きいものから並べた場合、対象の役員が持株割合の5割を超える第1順位の株主グループに含まれている、第1順位と第2順位の株主グループの持株割合の合計を行った際に、初めて5割以上になった場合のこのような株主グループに含まれている、または第1順位~第3順位までの株主グループの持株割合の合計を行った際に初めて5割以上になった場合のこの株主グループに含まれていること
*「所有割合」は、下記の場合に対し、各項目の割合になります。
(1)対象会社がその株主などの所有の株式・出資の数や金額による判断で同族会社に当てはまる場合:その株主グループの持っている株式のかずや出資の額数の合計がその会社の発行済み株式・出資の総数や総額の中に占める割合
(2)その会社が一定議決権での判定によって同族会社に当てはまることになる場合:対象の株主グループの持っている議決権の数がその会社の議決権の総数の中で占める割合
(3)対象会社が社員・業務執行社員の数による判断で同族会社に当てはまることになる場合:その株主グループに含まれる業務執行社員や社員がその会社の業務執行社員・社員の総数の中で占める割合
*「持ち株割合」は、そのかいしゃの株主などが持っている株式の総数や出資の金額の合計がその会社からの発行済株式の総数、出資金額の中で占める割合のことです。