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法人での役員の範囲について教えて下さい。
役員とは、以下の項目に当てはまる人をいいます。
(1) 法人の執行役、理事、取締役、監事、会計参与、清算人
(2) (1)以外の人で、以下のどちらかに該当する人
A.法人の使用人意外の人で、その法人の経営に従事している人:例えば、合資会社や合同会社、合名会社の業務執行社員等や、理事や取締役となっていない会長、副会長、総裁、副総裁、組合長、理事長、副理事長等と、人格のない遮断などの管理人や代表者と、顧問や相談役でその法人の中での地位や職務などから見て他の役員と同じく実質的に法人の経営に関わっているとみなされる場合、法定学院ではないが、法人が 定款などで役員と決めている人なども役員に含まれます。
B.同族会社の使用人の中で、以下の事業年度の区分に対し、それぞれ以下の項目全ての要件を満足させる人で、法人の経営に関わっている人
a.2006年4月1日から始まる事業年度
イ.対象法人の株主グループをその所有している割合が大きいものから順番に並べた場合、その使用人が所有割合の5割以上の第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第2順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第3順位までの株主グループの所有割合を合わせた際に初めて5割を超える場合のこれらの株主グループに含まれていること。
ロ.その使用人の入っている株主グループの所有割合が1割以上であること。
ハ.その使用人の所有割合(配偶者やこれらの人の所有割合のが5割以上である皮下の法人も含まれます)が5%以上であること
b.2006年3月31日までに始まる事業年度
イ.対象法人の株主グループをその持株している割合が大きいものから順番に並べた場合、その使用人が持株割合の5割以上の第1順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第2順位の株主グループに含まれているか、第1順位と第3順位までの株主グループの持株割合を合わせた際に初めて5割を超える場合のこれらの株主グループに含まれていること。
ロ.その使用人の入っている株主グループの持株割合が1割以上であること。
ハ.その使用人の持株割合(配偶者やこれらの人の持株割合のが5割以上である皮下の法人も含まれます)が5%以上であること
*「所有割合」は、下記の場合に対し、各項目の割合になります。
(1)対象会社がその株主などの所有の株式・出資の数や金額による判断で同族会社に当てはまる場合:その株主グループの持っている株式のかずや出資の額数の合計がその会社の発行済み株式・出資の総数や総額の中に占める割合
(2)その会社が一定議決権での判定によって同族会社に当てはまることになる場合:対象の株主グループの持っている議決権の数がその会社の議決権の総数の中で占める割合
(3)対象会社が社員・業務執行社員の数による判断で同族会社に当てはまることになる場合:その株主グループに含まれる業務執行社員や社員がその会社の業務執行社員・社員の総数の中で占める割合
*「持株割合」は、そのかいしゃの株主などが持っている株式の総数や出資の金額の合計がその会社からの発行済株式の総数、出資金額の中で占める割合のことです。
役員に支払う給与の範囲について教えてください。
2007年4月1日から始まる各事業年度に、法人が役員に支払う給与の額数の中で、以下の事前確定届出給与、利益連動給与、定期同額給与のどちらにも当てはまらないものの額数は損金算入がされません。しかし、以下の給与のどちらかに当てはまるものでも、不相当で高額な部分の額数は、損金算入ができません。
1.事前確定届出給与:役員の職務の対価として、所定の時期に確定の額数を支払うという内容の規定に従って支払われる給与で、以下の項目の場合に対してそれぞれの届け出期限まで納税地の管轄税務署長にその事前確定届出給与に関わる定めの内容の届出を行っているもののことです。
同族会社以外の法人から、定期的な給与を支払わない役員に支払われる給与に関しては、届出を行う必要はありません。
同族会社であるかないかの判断は、対象の法人が定期的な給与を支払わない役員の職務の際に、その定めを行った日の現況によります。
A.原則:事前確定届出給与に関わって定めた場合は、以下のaやbの中でどちらか早い日が届出の期限となるのが原則です。
a.その会計期間が始まる日から4ヶ月が過ぎた日
b.株主総会や社員総会、またはこれらと同等のものの決議によってその規定を決めた場合は、その決議が行った日(その決議が行った日が職務の執行を始める日の後である場合は、その始める日)から1ヶ月が過ぎた日
B.臨時改定の事由で定めた場合:臨時改定の事由でその臨時改定に関わる役員の職務に関して事前確定届出給与に関わる規定を定めた場合は、以下の日の中でどちらか遅い日が届出期限となります。
a.臨時改定の事由が発生した日から1ヶ月が過ぎた日
b.上記Aのaやbの中でどちらか早い日:新規法人の場合は、その設立日から2カ月が過ぎた日
C.事前確定届出給与に関わる定めを変える場合:すでに上記のAやBの届出を行っている法人が、その届出を行った事前確定届出給与に関わる規定の内容を変える場合は、その変更が以下の事由であるものの場合のその変更した後の規定の内容にかかわる届出の届け出期限は、以下の事由の区分によって異なります。
a.業務悪化改定の事由:その事由で規定の内容の変更に関わる株主総会などから決議をされた日から1ヶ月の過ぎた日(変更する前の直前の届出に関わる規定に従う給与日が1ヶ月の過ぎた日の前にある場合は、その支給日の前日)
b.臨時改定事由:その事由が発生した日から1ヶ月の過ぎた日
2.利益連動給与:同族会社以外の会社が業務の執行を行う役員に支払う利益連動給与で、以下のA~Cまでの要件すべてを満足させるもの
A.有価証券報告書に記される当該事業年度の利益に関わる指標の数値が確定された後1ヶ月以内に支給され、またはその予定であること
B算定方法が、有価証券報告書に記される当該事業年度の利益に関わる指標に基づいた客観的なもので、以下の要件を満足させるものであること.
a.確定額を限度にしているものであると同時に、他の業務の執行を行う役員に支払う利益連動給与に関する算定方法と同じものであること
b.当該事業年度の始まる日の含まれる会計期間開始日から3ヶ月の過ぎる日までに一定の報酬委員会から決定されていることやこれらと同等の一定の適正な手続きがされていること
c.その内容が上のbの決定や手続きが終わった日以降、遅滞なく有価証券報告書に記されていることや、その他の一定の方法で開示されていること
C.損金経理を行っていること
3.定期同額給与とは、以下の項目に当てはまる給与を言います。
A.その支給の時期が1ヶ月を超えない一定の各期間である給与で、当該事業年度の支給期間ごとにおける支給額数が同じ額であること
B.引き続けて供与される経済的な利益の中で、その供与される利益の額数が毎月に大概一定であるもの
C.定期給与の額数につき、以下の項目に当てはまる改定がされた場合での当該事業年度の始まる日や給与改定の前の最後の支給時期の次の日から給与改定のされた後の最初の支給時期の前の日や、当該事業年度の終わる日までの間での各支給時期での支給額が同じ額数であるもの
a.当該事業年度の始まる日の含まれる会計期間の開始日から3ヶ月の過ぎた日までに引き続けて毎年所定の時期に支払われる低給与の額数の改正。しかし、その3ヶ月を過ぎた日の後にされることに関して特別の事情があると認められる場合には、その改定時期にされたもの
b.当該事業年度に、その法人に属されている役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の大きい変更やその他これらと同等であるやむを得ない事情による、その役員に関わる定期給与の額数の改定
c.当該事業年度に、その法人の経営状況が著しく悪化したことや、これらと類似の理由による定期給与の額数の改定